不動産売却の流れ

媒介契約

媒介契約の締結です。
媒介契約には下記の3種類のものがあります。

専属専任媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地 建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

専任媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

一般媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
媒介契約の締結により下記のサービスが無料にてお使いになれます。

  • 不動産通信簿(価格査定用)
  • 個人間売買 エスクローサービス
  • 積極的販売活動
  • 売却時の心構え無料進呈
  • メールコンサルティング
  • WEBサービス
  • オプショナルサービス


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