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不動産売却にかかる税金は?

不動産を売却した結果、売却益が出た場合は、その売却益(譲渡所得)に対して所得税がかかります。譲渡所得とは「売却価格−取得費(購入価格+諸費用−減価償却費)−売却費用」で算出されます。
譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。

長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

課税長期譲渡所得金額の計算

課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

  • 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
  • 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
    なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
  • 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
  • 特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。

税額の計算

平成16年1月1日以後譲渡した場合の税額の計算は、次のように行います。
税額=課税短期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

課税短期譲渡所得金額の計算

課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

税額の計算

平成16年1月1日以後譲渡した場合の税額の計算は、次のように行います。
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)


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